公務員自己都合退職の細かいQ&A集【有休消化・周囲にバレるか・退職にベストな時期等】

公務員を自己都合退職するにあたって生じる、細かな疑問についてのQ&Aをまとめています。
(随時更新中です)

私(元市役所職員)の経験等からわかる範囲で、一般的な回答を掲載しています。
各組織・団体で詳細が異なってくると考えられますので、担当等に確認いただくことをお勧めします。

社会保険・税・各種制度

保険証はどうなる?

今使っている保険証は退職日当日までには返却しなければなりません。

その後どの保険証を使うかは、退職後の就業の状況で次の3パターンに分かれます。

  1. 健康保険に加入する
  2. 任意継続する
  3. 扶養に入る
  4. 国民健康保険に加入する

①健康保険

退職日が属する月の末日(月末日が退職日の場合は翌月の末日)までに転職した場合は、転職先の健康保険に加入し、その保険証を使うことになります。

②任意継続

転職はせず(転職しても社会保険の加入条件を満たさない場合)、「任意継続」を選んで今までと同じ共済組合などの保険証を使うことができます。
(任意継続は大抵の場合、最大2年間です)

前年の所得によって、④の国民健康保険と比べて社会保険料が大きく異なる場合がありますので、加入前に金額を比較することをお勧めします。
※社会保険料の試算をしてから加入手続きするのが確実です。
試算の問い合わせ先は、任意継続なら共済組合(所属先の人事担当を通しても可能かもしれません)、国民健康保険は市区町村の担当課(国民健康保険「料」なら国民健康保険担当課、国民健康保険「税」なら税務担当課が担当していることが多い)になります。

③扶養に入る

任意継続を選択しなかった場合は、同居者などの扶養につくことができれば、その人と同じ保険証が交付されるのでそれを使います。

扶養に入ると自分の社会保険料(年金保険料含む)がかかりません。
可能であれば、扶養に入ることをおすすめします。

④国民健康保険に加入する

任意継続も扶養も選ばなかった場合は、居住している市町村の国民健康保険に加入しなければならないので、退職日を過ぎたら役所に行って手続きしましょう。

扶養に入るか国保に加入する際は、今まで加入していた共済の資格喪失証明書(一般的な名称です)が必要になりますので、人事担当にいつ頃もらえるか確認した方がいいでしょう。

年金はどうなる?

社会保険もしくは扶養に入った場合は、年金保険料を自分で負担する必要はありません。

任意継続もしくは国民健康保険の場合は、自分で年金保険料を払わなければならなくなります。
国保加入した時は、年金も同時に手続きしてもらえると思います。
(通常、手続きした翌月〜翌々月に支払いの通知が送られてきます)

失業保険はもらえる?

公務員はそもそも失業保険に加入していない(できない)ので、もらえません。

公務員は会社員と違い、リストラになる可能性が極めて低く「定年まで辞めないのが当たり前」となっているので、保険をかける必要性がないとされているからなんでしょうね…。

福利厚生

消化できなかった有給休暇は買取ってもらえる?

公務員の場合買取はしてもらえないので、退職日までに有休を使い切るように考え方を変えてみる方が良いと思います。

共済や組合で退職後もらえるお金や使える制度はある?
  • 組合に入っていて共済に加入していた場合は、共済金がもらえます。
    (金額はあまり期待しない方が良いですね…勤務8年で18,000円でした)
  • 退職時に傷病手当金、出産手当金の支給を受けている場合、退職後も支給が途切れることはなく、退職を申し出る前に定められていた期間通りに支給を受け続けることができます。
    また、退職後6ヶ月以内なら、本人死亡時の埋葬料が支給される場合があります。
    ※支給期間内に他の共済組合の組合員や健康保険の被保険者になったときは、その日以後は支給されません。

退職時期

退職日のベストは?

おすすめは事業年度末かボーナス支給日後といえます。

事業年度末をお勧めする理由は、転職をするつもりでなのであれば採用先に余計な詮索をされにくいことです。
年度末以外の時期に退職した場合、採用先側に「どうしてこんな中途半端な時期に退職したのだろう?」と疑問に思われ、面接時に質問されることも覚悟しなければなりません。
なお、年度末退職はデメリットもあります。(詳細は次の項目をご覧ください)

ボーナス支給日後をお勧めする理由は、お気づきかもしれませんが、ボーナスをもらってから退職できることにあります。
退職後しばらく収入が無い(少ない)と見込まれるのであれば、ボーナスは貰っておいた方が無難です。
公務員は失業保険をかけていませんし、翌年度支払う税金や社会保険料が割高に感じてびっくりしてしまうかもしれませんので…

ボーナス支給の条件について、通常は「基準日」が設けてあり、「基準日に勤務日数・成績などの条件を満たしていれば支給日に支給される」といった決まりに基づいて支給されます。
そのため、ボーナス支給日まで在籍していればボーナスをもらって退職できるということになります。
(基準日〜支給日の間に退職すると、条件は満たしていてもボーナスは貰えない、という事態になると思います…)
ボーナス支給の条件には、まれに例外もありますので、給与関係の法規をチェックしてみてください。

年度末に退職するのとそうでないのと違いは?

年度末退職の場合、異動者も含めた内示に名前が載るので、職場全体に自分が退職した事実が通知されることになります。
よって業務上関わりがあった人全員に、必ずしも挨拶回りしたりメールを送ったりしなくて済みます(ビジネスマナーは別としてですが)
一方、知られたくない人に知れ渡ってしまう可能性があります。
(私の場合は、定年退職したOBが親戚にいるのですが、その人に内示があった当日にバレてしまいました…そしてそのOBから別居の両親に話が行って、両親にもバレてしまいましたね)

また、多くの場合、地域新聞などのマスコミにも内示の情報がいきます。
教職や管理職以上でなければ、新聞に自分の名前が載ることはまず無いでしょうが絶対に載らないとも言えません。

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