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公務員を退職すると決まり、上司や人事担当に口頭で申出(相談)を済ませたら、次はいよいよ「退職願」を提出します。
本記事では公務員の退職願の書き方、提出する時期と流れについてお伝えします。
※退職願を提出する前のステップ(上司への相談、申出など)についての解説記事は以下からご覧いただけます。
- 退職願を作成して提出する大体のイメージが掴める 自己都合退職を考えていて人事担当に確認するのが最も良いのですが、そこまでする気はまだない
- 退職までの大まかなスケジュールを考えたい
こんな方にご活用いただける記事です。
全体のポイント
- 特に指定がない限り「退職願」を提出する。形式が指定されている場合もあるため確認を
- 任意形式なら手書きに限らず、ワード等で作成OK
- 自己都合なら、退職理由は「一身上の都合」と表記する
- 規程にある期限より1ヶ月以上早く提出するべき
退職願の作成、提出前後の詳細な流れ
退職願の所定形式をチェックする
「退職届」や「辞表」を縦書き直筆で出すことを想像するかもしれませんが、提出する書類は「退職願」が一般的です。
(公務員・会社員を問わず、あまり違いはありません)
まずは退職にかかる法規を調べ、退職の際「なんという書類をいつまで提出する必要があるのか」調べてみましょう。
人事関係の法規があるはずですので、その辺りを調べると良いです。
任意形式可能な場合もあるのですが、団体によっては形式が指定されているところもあります。
また、いつまで提出するのかについての記載があった場合、実際はその記載の1ヶ月以上前には提出するのが望ましいようです。(退職時期にもよるとは思いますが)
私が所属していた自治体の場合、法規には「退職日の1ヶ月前までに提出すること」とありました。
年度末(3月末)退職希望の旨を人事に伝えたところ、「1月中には提出してもらえると助かります」と言われました。
法規上、2月末までで良さそうなんですけどね…おそらく年度末は人事が繁忙期なのが関係しているんでしょうね〜。
(任意形式の場合)退職願の一般的な書き方
書き方例(図解)
- 右上の日付は提出日を記入
- 宛名は任命権者にするのが普通
(例:市役所職員…市長あて) - 所属・職(主事、主任など)・氏名の横に押印。認印で良いがシャチハタはNG
- 自己都合の場合、退職願に書く理由は「一身上の都合」のみで大丈夫です。退職希望日も記入。
退職願を提出する際、よく思い浮かぶのが「封筒に入れて提出するのか?」という素朴な疑問。
真っ白な縦の長3封筒の真ん中に「退職願」と筆ペンで書かれたあの封筒を用意しなければならないのか、という問題です。
組織それぞれで異なるとは思いますが、通例のマナーのため用意しておいて損はありません。
…というのは一般的回答で、気になるのであれば人事担当部署にちょっと聞いてみれば教えてくれると思います。
私の場合は、上司に提出して確認してもらう際は、そういう封筒は不要でした。
一応、目隠しのため「人事担当課に提出する際はこれをお使い下さい」と使い回しの連絡用封筒を添えて言う程度でした笑
ビジネスマナーにきっちり沿うよりも状況に応じた対応で良い場合もあるようです。
※提出する前に上司へ申出(相談)を
用意を終えたらいよいよ提出するのですが…
事前に「退職する意向があることと、その時期」を上司へ口頭で伝えておく必要があります。
いきなり上司の前に突き出してやりたい!と思っている方もいるかもしれませんが、予定通りに辞めたいのならばあまりおすすめしません。
業務の引き継ぎ、退職にかかる共済や組合関係の手続き、退職手当の手続きなど、同僚や人事担当課をはじめとした自分と上司以外の人の業務にもかかわるため、ある程度期間に余裕を持って、事前に退職について話をしておくのは大切です。
お互いに後で気まずく感じるかもしれないので…波風を立てないようにするのがベターです。
私は3月末退職の内容で、退職届を1月中旬に提出しましたが
事前に係長と課長に相談→係内に報告→人事担当課に口頭で申出済みの状態で、でした。
上司のチェックを受けてOKだった退職願は人事担当課に渡り、本格的に退職に向けた手続きが開始されることになります。
最初に誰に申し出るべきか?
退職する意向は、最初は最も近い上司に伝えるのが通例のようです。
自分が係長級より下なら係長、係長級より上なら課長…といった感じですね。
事情があったりして直接言いづらい場合は、同じ部署内の後輩・部下以外の人(もっと上の上司か先輩)に切り出してみてどのようにすれば良いか相談するのも良いと思います。
(部署内に相談できる人が誰もいない場合は、もういっそ人事担当課に直接行ってしまっても良いです)
退職願提出時の疑問
【疑問1】退職願って拒否されることがあるの?
退職願は、形式上職場側に「退職したいが、いいですか」と伺いを立てる意味合いの文書なので、職場側は拒否することもできてしまいます。
しかし上記でもお伝えしたように、事前に申出をした上での提出であれば拒否はされないと考えて良いでしょう。
ただし、本当に退職するのか改めて意思を確認されるとは想定しておいてください。
後述しますが、退職届の提出後の撤回が原則としてできないためと考えられます。
【疑問2】退職願を提出後に撤回はできるの?
退職届の提出後の撤回は、基本的にできないと思ってください。
相談までなら口頭のみですので撤回できますが、書面は正式な意思表示とみられます。
例外として、提出直後なら撤回が間に合うかもしれません。
人事担当内で決裁処理が始まると撤回不可と思われます。
まとめ
- 形式に指定がなければ「退職願」を提出する。
退職理由は、自己都合なら「一身上の都合」で OK - 上司への申出・相談、同僚への周知は提出前(可能であれば提出期限の1ヶ月以上前)に行っておく
- 提出後は原則として撤回できない
退職願の作成自体は、形式が定まっていることもあり、そんなに難しくないと思います。
退職を予定日通りスムーズに済ませたいのであれば、こういった書類の作成よりも、退職日までのスケジュールを考えたり、周囲への連絡や業務引き継ぎなどをしていったりする方が重要で煩雑かもしれないです…
転職をスムーズに行いたいならエージェントを活用しましょう
退職願の作成以外にも、退職に向けた準備は色々とあります。
転職を考えている場合は退職準備と就活を同時進行で行わなければならない時期があり、非常に大変です。
効率よく転職活動を進めるために、転職エージェントに相談してみるのもいいかもしれません。
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